国際調達品(輸出入海上貨物)の取り扱いや、通関業務をサポートいたします。
A | |
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AEO | AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR 世界税関機構(WCO)が定めた、あるいはそれと同等のサプライチェーンに関するセキュリティ基準を満たし、法令順守の体制が整備されていると税関から認められた貿易関連事業者。通関手続きや貨物検査の簡素化などの優遇措置があたえられる。 |
AFR | ADVANCED FILING RULE(出港前報告制度) テロ対策等国際的な物流セキュリティ強化を目的とし、日本向けに海上輸送されるコンテナ貨物の詳細情報の報告を船会社と利用運送業者(NVOCC)に義務付ける制度。報告期限は原則、船積港出港の24時間前まで。日本税関のリスク分析の結果リスクが無いと判断された貨物が日本で船卸し可となる。 |
ALL RISKS | 貨物海上保険の引き受け条件のひとつで、地震・戦争・暴動・ストライキ・遅延・貨物固有の瑕疵・梱包不備・工場バン詰め時の数量不足に起因する損害を除いて填補される包括責任主義に基づく付保条件である。 |
ARRIVAL NOTICE | アライバル・ノーティス 船社/NVOCCが、荷受人(NOTIFY PARTYに記載されている連絡先)宛てに、貨物が到着した旨を知らせる到着案内で、海上運賃や諸掛り(THC・ECHC・CFS CHARGE等)の請求書(DEBIT NOTE)を兼ねている。 |
ANIPAS | ANIMAL QUARANTINE INSPECTION PROCEDURE AUTOMATED SYSTEM 動物検疫検査手続電算処理システム 農林水産省の家畜伝染予防法にもとづく手続きを迅速に行うために平成9年に動物検疫所に導入された。NACCSとインターフェイスが可能となり、NACCSの端末を利用して輸入申告手続きと畜産物の輸入検査申請を同時に行える。平成20年に更改され、さらなる利便性の向上が図れ、インターネットを介して動物検疫の手続きが行える。 |
B | |
BAF | BUNKER ADJUSTMENT FACTOR 燃料油価格(基準値)と実際の購入価格との差を調整するためのADDITIONAL CHARGEのこと。 |
BERTH | バース 船舶を係留できる施設をも施した停泊場所。 |
B/L | BILL OF LADING 船社やNVOCCが発行し、荷主との間の運送契約の締結、貨物の引き受け条件、貨物の受け取り等を証する運送書類である。荷受人は貨物引き渡し地(Place of Delivery)で、B/Lオリジナル1通を呈示して貨物を引き取る。また、指図式B/L所持人は貨物の引き渡し請求権を有しているため、B/Lは裏書することで権利を譲渡できる流通性を有した有価証券である。 |
BOOKING | 船腹予約 船会社(NVOCC)や航空会社等に船腹(スペース)の予約を行うこと。 |
BP | 許可前引取り承認制度(BEFORE PERMIT) 貴重品や危険品等で変質や損傷の恐れがあり、引取りを急ぐ等のやむを得ない理由がある場合、 関税等の相当額を担保として税関に提出し、税関長の承認をうけることにより、 輸入許可前に貨物の引取りが可能となる制度。 引取り後に数量や税額が確定した時点で輸入許可をうける必要がある(IBP)。 |
C | |
CAF | CURRENCY ADJUSTMENT FACTORの略。 通貨変動による為替差損(益)を調整する割増(引)料金であり、航路別に割増(引)率は異なる。 |
CERTIFICATE OF ORIGIN | 原産地証明書 貨物の原産国を証明した書類。日本から輸出する場合は、商工会議所で発給を受ける。 |
CFS | CONTAINER FREIGHT STATION 一般的に港湾地区に所在し、バンニング作業や混載を行う施設のこと。LCL貨物自体を指すこともある。 |
CFS CHARGE | LCL貨物をCFSでバンニングやデバンニングをする際に発生する費用のこと。 |
CFR(C&F) | COST AND FREIGHT(C&F) 売主が荷揚げ港までの海上運賃を負担し、本船上に引き渡された後で発生する費用や海上保険は買主が負担する条件。 |
CHC | CONTAINER HANDLING CHARGE オフドックの空コンテナの取り扱いにかかる費用の一部補填を名目とする追加費用として導入されたもので、主に東南アジア航路で導入されている。 |
CIF | COST、INSURANCE AND FREIGHT 売主が荷揚げ港までの海上運賃や海上保険を負担し、本船上に引き渡された後で発生する費用は買主が負担する条件。 |
CIQ | CUSTOMS IMMIGRATION QUARANTINE 税関(CUSTOMS)、出入国管理(IMMIGRATION)、検疫(QUARANTINE)の総称。日本の主要港のほとんどはCIQ体制が整備されている。 |
CIP | 売主の引渡義務はCPTと同じだが、売主は約定品の指定仕向地までの運送費用および貨物運送保険料を負担する。 CIP条件においては最小担保の保険だけを取得することを要求されているので注意が必要。輸出通関手続きは売主が行う。 |
Claim Notice | 損害通知。貨物の損害について、1)保険会社に対する事故発生通知、2)賠償責任があると考えられる運送人などへの通知などをいう。 |
CLP | CONTAINER LOAD PLAN コンテナに積んだ貨物の明細および積み付けを明示する書類のこと。 |
CONSIGNEE | 受託人、荷受人のこと。貨物が運送人により引き渡される相手として運送状に記載されている者のこと。 |
Congestion Charge | 船混み割増料金 船混みが激しく碇泊期間が長きにわたる港に仕向けられる貨物について、臨時的に徴収される割増料金。 |
Consolidator | 混載業者 不特定多数の荷主と運送契約を結び、同一仕向け地向けの貨物を大口貨物に仕立て、自らがSHIPPER(荷送り人)になって船会社や航空会社と運送契約を結ぶ業者のこと。 |
Consolidation |
コンテナ1本に満たない小口貨物を集めて1本のコンテナに仕立てることをいう。 |
CPT | 約定品を売主が指定した運送人に引渡した時点で売主の引渡義務が完了するが、指定仕向地までの運送費用は売主が負担する。物品が運送人に引渡された後は、買主が一切の危険と以後の追加費用を負担する。輸出通関手続きは売主が行う。 |
CUT日 | 貨物のCYやCFSへの搬入締切日(但し、輸出通関を終了) 米国向けを除いて通常CY CUTは本船入港の前日、CFS貨物の場合は本船入港の2日前である。米国向け貨物に関するCY CUTは2002年12月から実施された「船積み24時間前の米国税関へのマニフェスト提出」を受け、本船入港3日前、CFS貨物は4日前となっているが港によっては条件が異なる場合もある。 |
CY | CONTAINER YARD コンテナを搬入して蔵置・保管し、コンテナを受け渡しする船会社指定の港頭地区の施設。 |
D | |
DAP | Delivered at Place DAP条件は、旧インコタームズ2000のDDUおよびDAF、DES条件に対応する条件として新設されたもので、売主が指定仕向地に到着した輸送手段の上で、荷卸しの準備ができている状態で物品を買主の処分に委ねた時点で、費用負担・リスク負担が売主から買主に移転し、引渡しの義務が果たされる。 |
DAT | DELIVERIED AT TERMINAL 指定仕向地において荷卸しの準備が出来ている、到着した輸送手段の上で、物品が買主の処分に委ねられた時、売主が引渡の義務(危険移転)を果たす。輸出通関手続きは売主が行うが輸入通関の義務はない。 |
DDC | DESTINATION DELIVERY CHARGE 仕向け港に到着したコンテナをコンテナ・ヤードの所定位置まで運ぶ為に発生する費用のこと。 |
DDP | DELIVERED DUTY PAID 仕向地持ち込み渡し(関税込み)条件。輸入国の指定地で商品が買主に引き渡されるまでに掛かる輸送・税関手続きのコスト(輸入関税を含む)と リスクを売主が負担する貿易取引条件。 |
DEMURRAGE | 船会社(NVOCC)がコンテナの早期引き取りを促す為に設定している超過保管料のこと。 |
DETENTION CHARGE | コンテナをCYから借り出し、規定の期日までに返却されなかった時に発生する料金のこと。 |
DISCHARGING PORT | 陸揚港のこと。 |
D/O | DELIVERY ORDER 船社が本状持参人への貨物の引き渡しを、ターミナル(CY/CFS)オペレーターに指示する書類。 荷受人(通関業者)はこれを掲示して貨物の引き渡しを行う。 |
D/Oレス | 通常、輸入貨物を手に入れるには荷渡し指図書(DELIVERY ORDER:D/O)が必要になりますが、船会社によっては、輸入貨物の引渡しの手続きにおいて、D/Oを必要としない場合もあります。そのようなときにD/Oレスと呼ぶ。 |
DOCK RECEIPT | 船会社がCYやCFSで貨物を受け取ったことおよびその際の貨物の状態を証する書類のこと。荷受け時に異常があればこれにその旨が記載され、B/L発行時にB/Lに転記される。 |
E | |
EBS | EMERGENCY BUNKER SURCHARGEの略。緊急燃料費割増料。 原油の高騰に伴い、船舶燃料費(重油)の高騰に対する措置として導入された割増料金のことをいう。 |
ECHC | EMPTY CONTAINER HANDLING CHARGE コンテナヤード(CY)内で船会社が空コンテナを取扱う際に掛かるサーチャージのこと。 |
EIR | EQUIPMENT INTERCHANGE RECEIPT コンテナをCYから搬出、またはCYに搬入するときに使用する書類。荷主とターミナル・オペレータとの間で、コンテナの外観や状態などを確認した証明書。 |
ENDORSEMENT | 裏書 B/Lや為替手形に裏書きすることで権利を譲渡する方法で、指図式、白地式、記名式等がある。 |
EPA | 経済連携協定(EPA:ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT) 貿易・投資・人の移動の自由化・円滑化を図り幅広く経済関係の強化を目的とした協定。日本から輸出される産品が相手国税関でEPA税率(通常の関税率よりも低い関税率)の適用を受けるためには、輸出産品がEPAに基づく原産資格を満たしていることを証明する「特定原産地証明書」が必要である。 |
ETA | ESTIMATED TIME OF ARRIVAL 本船または航空機の到着予定日(時間)のこと。 |
ETD | ESTIMATED TIME OF DEPARTURE 本船または航空機の出発予定日(時間) のこと。 |
EXW | EX WORKS 工場渡し 買主は、売主の工場ないしは倉庫で引き取り、その後発生する費用および危険を買主側が全て負担する。売主にとって、最小の義務を負担する取引条件である。 |
F | |
FAINS | FOOD AUTOMATED IMPORT NOTIFICATION AND INSPECTION NETWORK SYSTEM 食品衛生法に基づき、食品等の輸入届出手続きの電算処理システムのこと。 |
FAF | FUEL ADJUSTMENT FACTOR 船舶用燃料の高騰を補填する為に、アジアの4つの同盟と1つの協定が、BAFに代えて、あらたに導入したもの。 |
FAS | FREE ALONGSIDE SHIP 約定品を指定船積港の本船の船側に当該港の慣習に沿って置いた時点で売主の引渡義務が完了し、買主はその時から物品の一切の費用及び減失・損傷の危険を負担しなければならない。輸出通関手続きは売主が行う。 |
FAZ | Foreign Access Zoneの略で、第三セクターによって推進されている輸入促進地域のこと。 |
FCA | 指定場所において、買主が指定した運送人に約定品を引渡したときに売主の引渡義務が完了する。輸出通関手続きは 売主が行う。引渡場所が売主の施設内の場合、売主は積込みの責任を負う。引渡場所がこれ以外の場合は、売主は 荷卸しの責任を負わない。買主が物品の受領のため運送人以外を指名した場合は、その者に 委ねられた時点で引渡しが完了する。 |
FCL | FULL CONTAINER LOAD コンテナ1本を満たした貨物のこと。 |
FCR | FORWARDER'S CARGO RECEIPT 船積みの事実を示すB/L(船荷証券)とは異なり貨物の受け取りを示す、貨物受取証のこと。 |
FEU | FORTY FOOT EQUIVALENT UNITS 40フィート・コンテナ換算での個数。20フィート・コンテナは2本で1FEUとなる。 |
FIATA | INTERNATIONAL FEDERATION OF FREIGHT FORWARDERS ASSOCIATIONS 国際貨物輸送業者協会連合会 世界フォワーダー協会のこと。 日本では国際フレイトフォワーダーズ協会、日本海運貨物取扱業会と航空貨物運送協会が正会員として加盟している。 |
FMC | FEDERAL MARITIME COMMISSION 米国連邦海事委員会 連邦政府の運輸行政機関のひとつ。船会社およびNVOCCは、必ず米国発着貨物のフレイトをFMCにファイルすることを義務付けられている。 |
FOB | FREE ON BOARD 本船渡し 売主は、指定船積み港で本船に荷物を積み込むまでの費用とリスクを負担し、それ以降の費用およびリスクは買主が負担する取引条件。 |
FTZ | FREE TRADE ZONE 自由貿易地域 輸出入貨物に関税を課さないとして国により指定された地域で、主に港湾、空港の周辺エリアにある。 その地域においては、外国貨物の加工・製造見本展示などが認められ、製品(半 製品)は再輸出が主となる。 |
G | |
GRI | GENERAL RATE INCREASEの略で、海上運賃の一括値上げのこと。 |
H | |
HACCP | HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT SYSTEM 食品の製造過程における品質管理システム。最終製品の抜取り検査の方法ではなく、製造のプロセス全体において、予測される危害と重要管理点を定める方式。 |
HEALTH CERTIFICATE | 家畜の伝染性疾病の恐れがないことを証明した動物検疫機関が発行する検査証明書のこと。 |
HEAVY LIFT CHARGE | 重量貨物割増料金 定期船輸送において、1個あたりの貨物の重量が一定基準を超えた場合に徴収されるサーチャージ。これは貨物の積揚げ・積みつけ・積下ろしなどに特殊な設備が必要となるので、そのために徴収される。 |
HOUSE B/L | NVOCCや混載業者が実際の輸出者宛てに発行するB/Lのこと。 |
H.S. CODE | HARMONIZED COMMODITY DESCRIPTION AND CODING SYSTEM 国際貿易商品の名称および分類を世界的に統一したシステム。頭6桁は各国共通のコードとして利用されている。 |
I | |
IATA | INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION(国際航空運送協会) 国際線を運航する航空会社、旅行代理店、その他の関連業界のための業界団体のことで、航空運賃、航空運送に関するルールの審議・作成をおこなっている。 |
ICC | INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCEの略で、国際商業会議所のこと。1919年に設立され、本部はパリにあり現在90カ国以上の国、企業および経済団体等がメンバーとなっており、「信用状統一規則」や「インコタームズ(INCOTERMS)」等を制定している。 |
IMDG CODE | INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS CODE 国際海上危険物規則 国際危険物輸送専門委員会による国連勧告を受けたIMO(国連海事機構)が危険物の個品輸送に関して定めた規定。 |
INCOTERMS | INTERNATIONAL RULES FOR THE INTERPRETATION OF TRADE TERMS FOB・CIF等の貿易取引条件の解釈の統一(用語の使用方法・売買当事者の義務・危険と費用負担の分岐点等)の為に1936年に初めてICC(国際商業会議所)が制定した国際ルール。 |
INVOICE | 商業送り状 (仕入書) 品名、数量、価格、契約条件等が記載されており、船積みされた貨物の明細や代金の決済、輸出入申告等に使用される。 |
J | |
JASTPROコード | JASTPRO(日本貿易関係手続簡易化協会)が管理・発行している輸出入者コードの番号。 |
JETRO | JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANIZATION 独立行政法人日本貿易振興機構。 |
JIFFA | JAPAN INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS ASSOCIATION 社団法人日本インターナショナルフレイトフォワーダーズ協会。 |
L | |
L/C | LETTER OF CREDIT 信用状のこと。発行銀行が輸入者に代わって貨物代金の支払いを保証している証書である。L/Cが発行されると、売買契約書よりも優先され、同条項と船積書類が不一致の場合は、買い取りおよび支払いを拒否される。 |
LCL貨物 | LESS THAN CONTAINER LOAD コンテナ1本に満たない小口貨物のこと。CFS貨物や混載貨物ともいう。 |
L/G | LETTER OF GUARANTEEの略。保証状のこと。B/Lオリジナルが未着でD/Oを入手する時等、様々な場面で使用される。銀行が連帯保証したものをBANK L/G、荷主のみが保証したものをSINGLE L/Gという。 |
LOADING PORT | 船積港のこと。 |
M | |
MASTER B/L | 船会社が発行するB/L。 |
MEASUREMENT LIST |
貨物をCFSに搬入した際に容量・重量を計ること。 CFSに常駐している船会社指定の検量業者(海事検定協会・新日本検定協会)が、貨物のディメンションや重量を計り、フレイト計算の根拠となるメジャーリストを発行する。 |
MINIMUM CHARGE | 運賃計算などで、計算結果が一定額に満たないときに適用される最低料金。 |
MSDS | MATERIAL SAFETY DATA SHEET 製品安全データシートのことで、製造メーカーが発行する製品の材質・組成や取り扱い注意事項を記載した書類。化学品の輸送の際、危険品に該当するか等の確認の為に使用される。 |
N | |
NACCS | NIPPON AUTOMATED CARGO CLEARANCE SYSTEM 港湾・空港での税関手続等輸出入・港湾管理手続を電子的に処理する貨物通関情報処理システム。 |
NO COMMERCIAL VALUE | 代金決済がなされないこと。サンプル取引やダメージ貨物の代替品輸送等で利用される。無為替で輸入されたインボイスに記載されている価額は通関申告時のみに使用する為、"CUSTOMS PURPOSE ONLY"と記載されている。 |
NOTIFY PARTY | B/Lに記入されている、荷渡し地での荷受人の連絡先のこと。 |
NVOCC | NON-VESSEL OPERATING COMMON CARRIER 利用運送業者のことで、船舶等実際の輸送手段は所有せず、ACTUAL COMMON CARRIER(実運送人)のサービスを使いながら運送人として独自のB/Lを発行し、輸送サービスを提供している。単にNVOともいう。 |
P | |
PACKING LIST | 包装明細書 貨物の梱包形態やケースマーク、重量、サイズなど、貨物に関する様々な情報を記載。 |
PLACE OF DELIVERY | 荷渡地。運送人の輸送責任はここで終了する。 |
PLACE OF RECEIPT | 荷受地。運送人の輸送責任はここで始まる。 |
PORT OF LOADING | 貨物の積地港のこと。 |
PORT CHARGE | 港湾施設利用者に化せられる港湾諸経費。たとえば、岸壁使用料(WHARFAGE)、港湾使用料(PORT DUES)、水先案内料(PILOTAGE)、入港税(PORT RATES)などがある。 |
PQ-NETWORK (PLANT QUARANTINE- NETWORK) |
輸入植物検査手続電算化処理システム。農林水産省の植物防疫法にもとづく手続きを行う電算処理システム。 |
PSS | PEAK SEASON SURCHARGE 繁忙期でスペースがタイトな時期に課されるフレイトの割増料金のこと。 |
R | |
REMITTANCE | 送金のこと。貨物到着前に送金する“前払い送金(ADVANCED PAYMENT)”と貨物到着後に送金する“後払い送金(DEFERRED PAYMENT)”とがある。 |
R/T | REVENUE TON フレイト等の諸料金の計算基礎となる単位のことで、貨物の容積トン(M/T)と重量トン(W/T)を比較し、どちらか大きい方を適用する。 |
S | |
SC(SERVICE CONTRACT) | 船会社に一定量の貨物の提供を保証する特定荷主に対して、一定の期間において船会社が割安運賃を提供する契約のこと。 |
SHIPPER | 荷送人のこと。B/L上では貨物の所有権者を意味する。 |
S/I | SHIPPING INSTRUCTIONの略。船積み指図書のこと。荷主からのブッキング依頼やB/Lの作成明細が記載されている。 |
SHIPPING ADVICE | 船積通知書(S/A)。 輸出者が輸入者に対して船積みが無事に完了した旨を知らせる連絡書のこと。 |
SHIPPING MARK | 他の貨物と区別するためのマークで、メインマーク(荷受人の略称・揚地・梱包番号・原産地等)とサブマーク(取り扱い上の注意事項・品質・重量等)がある。 |
SOC | SHIPPER'S OWN CONTAINER 荷主またはフォワーダーが所有しているコンテナ。 |
STORAGE | 貨物の保管、保管料。 |
SURRENDER | 元地回収 船社/NVOCCは、発行地で荷送人(Shipper)が裏書きしたB/Lオリジナル全通(通常3通)を回収し、荷渡地では、B/Lオリジナルの呈示なくして貨物を引き渡すもの(D/O発行)である。最近は、船足が速まり、本船よりも船積書類の到着が遅れがちなため、デマレージ等の余分な費用の削減、B/L送付時の紛失回避等のために、広く使われている。 |
SURVEY REPORT | 品質不良やカーゴダメージ等が発生した際の公的検査機関による検査(鑑定)結果をまとめたレポートのこと。 |
T | |
TALLY | 貨物をCFS(倉庫)等に搬入したり、在来船に船積み・船卸しする際に個数を数える(検数)こと。数える人間をTally Man・Checkerという。 |
TEU | TWENTY FOOT EQUIVALENT UNITS 20フィートコンテナに換算した本数のこと。40フィートコンテナは2TEUとなる。 |
THC | TERMINAL HANDLING CHARGE ターミナル内で発生するコンテナの取り扱いにかかる費用。 |
TTB | TELEGRAPHIC TRANSFER BUYING RATE(電信買い相場)の略で、外貨資金の受け払いと為替資金の決済を電信指図で行なうもので、銀行側からみて為替を買う(顧客からみて為替を売る)場合をいう。 |
TTS | TELEGRAPHIC TRANSFER SELLING RATE(電信売り相場)の略で、外貨資金の受け払いと為替資金の決済を電信指図で行なうもので、銀行側からみて為替を売る(顧客からみて為替を買う)場合をいう。 |
U | |
UN No. | 国際連合危険物輸送勧告に示されている4桁の国連番号のこと。海上輸送、航空輸送の際に、危険物を識別する為に重要な番号である。同勧告に示されている危険物の品名(PROPER SHIPPING NAME)と共に、IMDG CODE や危険物船舶運送および貯蔵規則その他危険物の運送に関わる規則の中で広く利用されている。 |
W | |
WAR&S.R.C.C. | WAR・STRIKE・RIOT・CIVIL COMMOTIONの略。貨物海上保険の引き受け条件のひとつで、戦争・ストライキ・暴動等に起因する損害のこと。 |
WAYBILL | B/Lとは異なり、有価証券性の性格を有しない運送状のこと。 |
Wharfage | 埠頭の使用料として、埠頭の所有者が利用者から徴収する使用料金。 |
WTO | WORLD TRADE ORGANIZATION 世界貿易機関 各国が、自由に貿易が出来る様に、ルールを決める国際機関として機能している。1995年1月に発足。 |
Y | |
YAS | YEN APPRECIATION SURCHARGE 激な円高による為替損失を補填するために東南アジア航路でCAFに替えて導入されている割り増し料金。 |
あ行 | |
揚げ地変更 | 運送の途中に、荷送人または荷受人により揚げ港が変更される場合、荷繰りや本船の出向に遅延をきたさない場合は、船会社はその申し入れを承諾する。 |
インランド・デポ | INLAND DEPOT 港頭地域外のコンテナ取り扱い基地のことで、内陸CFS/CYを指す。コンテナの通関・荷捌き・配送の拠点であり、内陸保税倉庫やオフドックCFS/CY等ともいう。 |
延滞税 | 法廷納期限までに関税を納付しなかった納税義務者に対して課せられる附帯税。 |
延納方式 | 輸入許可時にまでに行う関税の納税を、所定の手続きをとることにより遅らせることができる。「個別延納方式」と「包括延納方式」とがある。 |
オープントップ コンテナ |
OPEN TOP CONTAINER 天井部が開放された構造のコンテナ。クレーンなどでコンテナ上方からの荷役が可能な為、重量物・長尺物・嵩高物の輸送に適している。 |
乙仲 | 「海運組合法」による乙種海運貨物仲立業の略称だが、一般に海貨業を指して呼ぶ場合が多い。 |
か行 | |
海貨業者 | 海運貨物取り扱い業者のこと。通関業者を指す意味で使われることが多い。 |
家畜伝染病予防法 | 同法で規定された動物やその産品の輸入申告をするには、事前に動物検疫所での検査が必要。また検疫所には輸出国政府が発行した"HEALTH CERTIFICATE"のオリジナルの提出義務がある。 |
換算レート | 外国通貨によって表された価格の、わが国の通貨への換算レートは、輸入申告日おける税関長が公示する外国為替相場によって行います。この相場は、輸入申告日の属する週の前々週の実勢外国為替相場の該当週間平均値を用いる。 |
関税割当制度 | 特定貨物の輸入において、一定数量までは、低い税率(一次税率)を適用し、それを超えた分の輸入については 高い税率(二次税率)適用する二重税率制度。日本国内の同種商品の産業を保護することを目的としている。 |
関税定率法 | 品目別の関税率、輸入禁制品、関税の減税制度・免税制度など関税率に関する事項を規定したもの。 |
関税法 | 関税の賦課・徴収・輸出入通関や保税制度など、税関の行政に関する基本的な事項を規定したもの。 |
キャッチオール規制 | 輸出貨物が大量破壊兵器の開発等に用いられる恐れがある場合には、経済産業省に輸出許可申請をしなければならない規制のこと。 |
共同海損 | GENERAL AVERAGE(G/A) 航海中に船舶・積み荷が共同の危険にさらされた場合、船舶・積み荷の安全の為に船長が意図的に積み荷の一部を投げ荷することによって生じる積み荷の犠牲損害、または予定を変更して安全港に避難したりすることによって生じる費用等の費用損害のこと。これらの損害を船舶・積み荷および運賃の利害関係者が按分する制度を共同海損の精算という。 |
クーリエ | 国際宅配便のこと。書類や小口貨物をドアツードアで一貫して航空輸送するサービス。 |
コーロード | CO-LOAD 混載貨物を1本のコンテナにまとめる為に輸送業者が協力すること。 |
更正 | 申告納税額に誤りがあった場合に、課税標準または税額を変更する税関長の処分。「減額更正」と「増額更正」とがある。 |
国際複合輸送 | 一貫体制のもとで、2種類以上の異なった輸送手段を組み合わせた複合輸送のこと。単一のB/Lで最終目的地まで輸送する。COMBINED TRANSPORT、MULTIMODAL TRANSPORT、INTERMODAL TRANSPORTともいう。 |
コンテナ | 一般的には貨物のユニット化を目的とする輸送用の容器のこと。国際輸送ではドライ・コンテナやオープントップ、リーファーコンテナ等が使われている。 |
コンテナシール(CONTAINER SEAL) | コンテナ詰めしたときに、施封する番号のついたシールのこと。税関検査のために一度コンテナを開封された場合は、税関により再度シールを施します。 |
さ行 | |
事前教示 | 輸入者が、輸入申告前に申告に必要な関税率番号・税率・課税標準(価格、数量)等につき、事前に税関に照会し確認を受けておくこと。 |
シャシー (CHASSIS) |
コンテナを載せるための台車。陸上輸送の場合は、専用のトレーラーにより輸送される。 |
修正申告 | 輸入貨物について、納税申告した課税が過少であることが判明した場合、税額を増額修正すること。 |
収容 | 指定保税地域(蔵置期間1カ月)や保税蔵置場(蔵置期間3カ月、倉入れ承認を受ければ2年間)に搬入された貨物が、蔵置期間が過ぎても引き取りがなされない場合に税関によって没収されること。収容された場合には、収容後3日以内にその旨が公示され、その後3カ月以内に収容解除申請がない場合にはその旨公示され、さらに1カ月以内に解除の申請がなされない場合には競売に付される。 |
ショアリング | SHORING 貨物がコンテナ内で動かないように木材や角材を使って固定すること。 |
食品衛生法 | 飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止、公衆衛生の向上・増進を目的として制定された法律。販売または営業の目的で食品・添加剤・容器等を輸入する場合には、同法に基づく厚生労働省の指定した食品衛生監視事務所に品名・数量・揚げ港等を記入した届出を提出し、申告に必要な許可書の取得が必要。 |
植物検疫法 | 輸出入植物および国内植物の検疫や、植物に有害な動植物を駆除することで、農産物の安全および助長を図ることを目的としている。同法で指定された植物の輸入申告には、農水省の植物検疫所の指定場所に蔵置し、検疫証明書の取得が必要となる。また検疫証明書の取得には、輸出政府が発行した証明書が必要。 |
ステベ/ステベドア | STEVEDORE 船舶荷役請負業者の総称。港湾で本船に貨物を積み込んだり、本船から貨物を取り下ろし作業を請け負う業者のこと。 |
た行 | |
タンクコンテナ | TANK CONTAINER 液体用のコンテナ。海上輸送用のタンクコンテナは20フィート・コンテナのみで、安全性・強度を考慮して40フィート・コンテナはない。 |
注意マーク(CAUTION MARK) | 梱包された木箱やカートンの側面に作業上の注意点を表示した文字や簡単な絵のこと。 例)HANDLE WITH CARE 取扱い注意/THIS SIDE UP 天地無用/KEEP DRY 水漏れ注意 など |
長尺割増 | LONG LENGTH CHARGE 1梱包の長さが一定以上の時に課される割増料金のこと。 |
ディスクレ | DISCREPANCY ディスクレパンシ―の略 船積書類の信用状の内容が一致していないこと。銀行では買取が出来ない。 |
デバンニング | DEVANNING コンテナを開いて中にある貨物を取り出すこと。UNLOADING・UNSTUFFINGともいう。 |
ドック・フィー | DOCUMENTATION FEE 船会社が船積書類を作成の為にかかるコストを、荷主に請求するもの。 |
特恵関税 | 特定の後進国を原産とする貨物の輸入に際し、通常よりも低い税率を適用し便宜を図る制度で、この制度を適用する為には輸出国政府によって発行された原産地証明書(GSP FORM A)のオリジナルが必要である。 |
ドライ・コンテナ | DRY CONTAINER。一般貨物(乾貨)輸送を目的とした密閉型コンテナのこと。 |
トランシップ | TRANSSHIPMENT(T/S)貨物を最終目的地まで輸送するまでの経由地(港)において、他の本船また航空機へ貨物を積み替えて輸送すること。 |
トランジット・タイム | TRANSIT TIME(T/T)。船積み地から仕向け港/地点までの輸送所要日数(時間)。 |
ドレージ | DRAYAGE 一般に、コンテナ等の貨物を、車等を使用してすること、またはその賃料のことである。特に、海運において港湾まで運ばれた貨物を荷主の元まで陸運することを指す場合が多い。 |
な行 | |
内容点検作業 | 輸入通関手続き前に輸入貨物の個数や状態を確認する作業。この場合は、事前に税関に対して手続きが必要。 |
24時間ルール | テロ対策として爆発物や放射性物質など危険物の国内侵入を防ぐため、外国の積み地港における船積み24時間前にマニフェスト(積み荷目録)を船社やNVOCCが電子的手段で自国税関に提出すること義務づける制度。2001年9月11日の同時多発テロ以降に米国で始まった。米国では02年12月2日に発効、03年2月2日から本格実施された。海上貨物の事前通告のタイムフレームは輸入=外国での船積み24時間前/輸出=船積み港の出港24時間前。その後同様の制度が、カナダで04年4月19日、メキシコで07年9月1日、中国で09年1月1日、EUで11年1月1日からそれぞれ開始した。 |
は行 | |
バースターム | BERTH TERM (S) 積み地、揚げ地の船内荷役費を運送人が負担する取引条件のこと。定期船輸送ではほとんどこの運賃条件が適用される。 |
ハイキューブ・ コンテナ |
HIGH-CUBE CONTAINER 40フィートの海上コンテナのうち、高さが9フィート6インチのものを指す。最近は45フィートのハイキューブも北米航路ではよく見られる。 |
バイヤーズ・ コンソリ |
BUYER'S CONSOLIDATION 複数荷主から出荷される小口輸入貨物を1つの買主が取りまとめ、商品を個々に 輸入せず、輸出国で積み合わせFCL単位に仕立てることで輸送コストを削減すること。 |
抜港(SKIP) | 予定されていた寄港をとりやめること。 |
ハブ(HUB) | 物流中枢の拠点のこと。中継基地としての役割があり、積み替えや貨物の荷捌きが行われる場所。 |
パラメーターシート | PARAMETER SHEET 輸出に際し、当該貨物が輸出貿易管理令別表第1(武器・大量破壊兵器関連)に抵触する恐れがある時に使用する判定用紙。 |
バンニング | VANNING コンテナに貨物を詰める作業のことで、LOADING・STUFFINGともいう。 |
バンプール | 空コンテナの保管場所。 |
非該当証明(書) | 輸出に際し、当該貨物が輸出貿易管理令別表第1(武器・大量破壊兵器関連)に該当しない旨、メーカー等が事前に経済産業省に届出てある証明書のこと。 |
評価申告 | 輸入申告に際し、日本からの副資材の無償供与・本支店(親子関係を含む)間の取引・コミッション・ローヤリティの支払い・値引き等がある場合は、海外で発生したコストである為、輸入課税の対象になる。評価申請方法には「個別評価申請」と「包括評価申請」がある。 |
フィーダー | FEEDER メインポートから、隣接港への支線航路(フィーダー航路)を運送すること。 |
フォワーダ― | FORWARDER 運送取り扱い人のこと。荷主の輸出入貨物取り扱いのAGENT業務がメインであるが、最近の国際物流の発展に伴い、その業務範囲は広がっている。 |
複合一貫輸送 | INTERMODAL TRANSPORTATION 船と鉄道/トラック、船と航空機等国際間に渡って、異種の輸送手段を組み合わせて単一のB/Lで最終仕向け地まで一貫輸送するサービスのこと。 |
船積前輸出検査 | 輸入国が通関時に輸入品の品質や価格を査定するために、輸出国にある特定の検査機関の検査を義務づけている。 |
船積書類 | インボイス、パッキングリスト、保険証券、船荷証券等をいう。 |
フラット・ラック・ コンテナ |
FLAT RACK CONTAINER ドライ・コンテナの屋根と側壁を取ったコンテナ。主に機械類や木材など長尺物や、重量物の輸送に適している。 |
フリータイム | FREE TIME 揚げ港においてCFSやCYから貨物を引き取る際、保管料(デマレージ=DEMURRAGE)の支払いを免除される一定期間のこと。 この期間を過ぎると保管料が課せられる。 |
保険証券 | INSURANCE POLICY(I/P) 保険契約の成立および貨物保険が付保されていることを証する書類。保険証券は通常2部発行され、カーゴダメージがあった場合にはオリジナルの証券に基づき求償処理がなされる。付保の仕方には、「個別保険」と「包括保険」がある。 |
保税運送 | OVER LAND TRANSPORT(OLT) 税関長の承認を受け、港や空港、保税地域等特定区間(開港、税関空港、保税地域、税関官署および他所蔵置許可場所相互間)を保税状態のまま運送すること。 |
保税地域 | 税関の管理下、通関手続きの為、輸出入貨物を一時保管する場所のこと。保税地域には、指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場、総合保税地域の5種類がある。 |
保税転売 | インボイス上の買主が、保税貨物のまま第三者に転売し、第三者が輸入申告を行うこと。輸入申告に際しては譲渡証明(売買契約書等)が必要である。 |
ボックス・レート (Box Rate) |
20'または40'コンテナ1本当たりの運賃(フレイト)のこと。 |
ホット・デリバリー・サービス (Hot Delivery Service) |
本船荷役終了後、通常よりも早く輸入貨物の引渡しを可能とするサービス。 |
ま行 | |
マニフェスト | MANIFEST 本船に船積みされている貨物の明細書(積荷目録)のこと。積み地側でB/Lに基づいて作成される書類で、揚げ地ごとに荷印、荷姿、品名、数量、荷受人名等積み荷の明細を記入する。 |
マルチ・ペイメント・ネットワーク (MPN) |
官庁、地方公共団体、民間企業の収納機関と金融機関などを通信回線で結び、税金などをインターネットを介したパソコンなどを利用して納付できるシステム。NACCSで行った輸入申告に関わる関税・消費税などは、このマルチ・ペイメント・ネットワークと接続できる金融機関のサービスを利用して納付することができる。 |
モーダル・シフト | MODAL SHIFT。例えばトラックの輸送を省エネルギーで大量輸送が可能な鉄道や船に切り替える等、輸送のモード(方式)を転換すること。 |
や行 | |
予備審査制度 | 輸入する貨物が日本に到着する前でも、事前に輸入書類を税関に提出することにより、書類の審査を受けることができる制度。 |
輸出承認書 | EXPORT LICENCE(E/L) 輸出貿易管理令に特定されている貨物を輸出する場合には、予め経済産業省の承認を受ける必要がある。 |
輸出申告 | EXPORT DECLARATION(E/D)。輸出通関手続きの為、輸出者名、品目、数量、価格等を記載して税関に提出する申告書。税関が輸出を許可した後は「輸出許可書」が発行される。 |
輸入割当制度 | IMPORT QUOTA(IQ) あらかじめ経済産業大臣から輸入割当てを受けた者が、その割当の数量の範囲のなかで、経済産業大臣の輸入承認を得て初めて輸入ができる制度。割当は、原則、数量で行われる。割当の数量を超えて輸入することはできない。 |
輸入関税 | IMPORT DUTY。輸入関税はCIF価額に課税され、税率は関税定率法によって規定されており、特恵・暫定・協定・基本税率等がある。 |
輸入申告 | IMPORT DECLARATION (I/D)。貨物を輸入する際に、輸入者名、品目、数量等、必要事項を記載して、税関に提出する書類を輸入申告書という。 |
ら行 | |
ラッシング | LASHING。貨物がコンテナの中で動かないようワイヤーやロープで固定すること。 |
リーファー(冷凍) コンテナ |
REEFER CONTAINER。生鮮食品等冷蔵・冷凍の低温輸送を必要とする貨物の為の特殊コンテナのこと。 |
リマーク | REMARKS 貨物の荷受け書類の摘要欄に特記されている事項のこと。輸送貨物の過不足、品違い、揚げ違い、積み残しなどにより約定数量と実際の数量が異なる場合、または損傷を受けている場合などにその旨を記載し、後日のクレームの際の証拠とする。 |
裏面約款 | 船荷証券(B/L)の裏面に記載されている約款。運送人が荷主から受け取った貨物を目的地で荷受人に引き渡すまでのさまざまな運送条件が列記されている。運送中に発生する可能性のある事故や不慮の事態を想定して、その場合の運送人の責任の限度が明示されている。 |
わ行 | |
ワシントン条約 | CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA 1973年ワシントン会議で採択された国際条約で、絶滅の恐れのある野生動植物の国際取引きを規制して、その種を保護することを目的としている。 |
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